司法省職業責任局(OPR)は金曜午後、CIAの尋問官にいわゆる高官に対する水責めを許可する法的意見書を作成する際に、政府機関の弁護士がホワイトハウスに対して不十分な法的アドバイスを提供したかどうかを判断するため、正式な調査を開始したことを認めた。テロリストの拘束者らを対象に、米国に対する疑惑の陰謀に関する情報を引き出す。
この調査は、先週この記者がこの紙面に掲載した記事で、2002年XNUMX月の法的見解の著者であるジョン・ユー氏(司法省法律顧問局(OLC)の元弁護士)が、ある情報に依拠していたことが明らかになった後に正式に開始された。 OPRの当局者は、今日午後のインタビューで、健康給付法は水責めやその他の「強化された」尋問手法の法的根拠となると述べた。 この当局者は、捜査について議論することは許可されていないと述べたため、匿名を求めた。
先週、ディック・ダービン上院議員(イリノイ州民主党)は、司法省の監察総監とOPRに書簡を送り、同省による水責めの認可、具体的にはOLCのユ氏らがどのようにして水責めの法的根拠を形成したのか、またその有無について調査を要請した。 OLC がこの技術に関する結論に達した時点で、司法省の基準とポリシーは満たされていました。
「水責めが合法であるとCIAに助言した司法省職員は、職業的責任の適用基準および司法省内部の方針と基準を満たす法的業務を遂行しただろうか?たとえば、これらの職員は、直接矛盾しているように見えるものも含め、関連するすべての判例を考慮しただろうか?」水責めは合法だという彼らの結論は?」 ダービン氏が司法省グレン・ファイン監察官に宛てた12月XNUMX日付の書簡でこう述べた。
捜査は、ユ氏が拷問を定義する際に健康給付法を利用したことと、この像が強化された尋問方法を認可する根拠となった経緯と、それが「職業的行為の基準に違反」したかどうかに焦点が当てられるとOPR当局者は述べた。
ユ氏の法的意見は、被拘禁者に与えられた苦痛の程度が「死亡、臓器不全、身体機能の重大な障害など」の傷害を引き起こさない限り、取り調べ手法は拷問とは定義できないと述べた。
OLCの元所長であるジャック・ゴールドスミス氏は、元OLC弁護士で現在はカリフォルニア大学バークレー校で教鞭をとっているユ氏が、健康上の利益に関連して2000年に書かれた法令を頼りにその定義に到達したと述べた。
「この法律は、特定の健康上の利益を保証する『緊急病状』を、直ちに治療を受けなければ死亡につながると合理的に考えられるような『十分な重症度(激痛を含む)の急性症状によって現れる』状態として定義した。臓器不全、または身体機能の障害です」とゴールドスミス氏は著書『テロ大統領』の中で書いている。
「健康給付法での『重度の痛み』の使用は、拷問法とは全く関係がなかった。そして、たとえ関係があったとしても、健康給付法は『激しい痛み』を定義していなかった。 むしろ、「重度の痛み」という用語を、治療しなければ臓器不全などを引き起こす可能性がある緊急の医学的状態の兆候として使用しました…OLCの不器用な定義上の裁定取引は、常識的にさえ思えませんでした。」
ユ氏の法的見解によれば、水責めは受刑者が溺れていると思い込ませる残忍で苦痛を伴う手法だが、「死、臓器不全、身体機能の障害」をもたらさないため、拷問とはみなされなかった。
月曜日にダービンに送った書簡の中で、OPR長官のH・マーシャル・ジャレット氏は、職業責任局の弁護士が民主党議員に宛てた書簡の中で、同局がユ氏と彼の元上司ジェイ・バイビー氏を尋問するつもりであると書いたと述べた。元OLC長官で、現在はサンフランシスコの連邦控訴裁判所判事。
ジャレット氏の書簡には、「他の問題の中でも特に、これらの覚書に含まれる法的アドバイスが司法省の弁護士に適用される専門的基準と一致しているかどうかを調査している」と書かれており、同氏の事務所が調査結果を公表する可能性があると付け加えた。
2003年XNUMX月にOLC長官に抜擢されたゴールドスミス氏は、OLC長官としてXNUMX週間を経て、ユ氏の「拷問メモ」は「法的欠陥」があり、ずさんに書かれており、ホワイトハウスに健全な法的助言が提供されていたかどうか疑問を呈したと判断した。 。
ゴールドスミス氏は、ユ氏の2002年XNUMX月の「拷問メモ」の様々な議論や意見を検討した結果、特に「戦場拘留者の尋問を規制しようとする議会のいかなる努力も、大統領に最高司令官権限を唯一付与している憲法に違反することになる」と主張している。以前のOLCの意見、司法判断、またはその他の法律源には何の根拠もありません。」
「最大限の注意が必要な問題に関して、1年2002月2003日の意見書とXNUMX年XNUMX月の意見書におけるOLCの拷問法の分析は、法的に欠陥があり、内容と論調が傾向があり、広範すぎるため、ほとんど不必要であった。」ゴールドスミス氏は著書の中でこう書いている。
ユ氏の法的意見は事実上、テロ集団との関係が疑われるあらゆる政権に対して先制軍事攻撃を開始する一方的な権限をブッシュ大統領に与え、秘密の国内監視プログラムを開始する権限をブッシュ大統領に与え、CIA職員によるテロ容疑者の尋問を大統領に許可する権限を与えた。被拘禁者は、死亡や重傷を負わない限り、残忍な尋問方法を使用する。
新しい仕事に落ち着いてからXNUMX週間後、ゴールドスミス氏は著書によれば、前任者が書いた法的文書の一部を検討した後、CIA職員による「過剰な尋問の可能性」を懸念したと述べている。
当時OLCの副官であり、ユ氏の退任後にホワイトハウスに法的助言を提供していたパトリック・フィルビン氏は、OLCに着任後すぐにゴールドスミス氏に、ユ氏が書いたOLCの意見書を修正するために取り組んでいると進言した。 「そこにある」と信じられていました。
フィルビンを非常に心配させた法的見解は、「拷問メモ」として広く呼ばれているユ氏の「尋問行動基準」だった。
14年2003月XNUMX日にユ氏が国防総省、特にドナルド元国防長官の提供で「米国外で行われた外国人不法戦闘員への軍事尋問」という見出しの下、国防総省のゴールドスミス氏の元上司ジム・ヘインズに宛てて書いた別の意見書がある。ラムズフェルド氏は、グアンタナモ湾および国防総省の管理下に維持されているその他の施設に拘禁されている高レベルの囚人に対して、同じ尋問手法を使用する権限を持っている。 その意見は機密扱いのままだ。
ゴールドスミス氏によると、「両意見の主な法的問題は、拷問を禁止する世界条約を施行し、拷問を犯罪とし、場合によっては死刑に処することを定めた1994年の法律の影響だった」という。
「議会は、最も過激な行為のみを禁止し、多くの抜け穴を残すために、拷問の禁止を非常に狭く定義した」とゴールドスミス氏は著書の中で書いている。
この法律は、残虐で非人道的で品位を傷つける扱い(国際法で禁止されているもの)を犯罪とせず、肉体的または精神的な苦痛や苦しみのすべての行為を犯罪とさえしておらず、むしろ「深刻な」肉体的苦痛や苦痛を引き起こすことを「特に意図した」行為のみを犯罪としている。苦しみや「長期にわたる精神的被害」。
ユ氏の意見はどちらも、拷問を規定する法律はブッシュ大統領が「米国への攻撃を防ぐために必要と考える情報を得る」ことを妨げているため、憲法に基づくブッシュ大統領の最高司令官権限に違反していると結論づけた。
ゴールドスミス氏は、「皮肉なことに」ユ氏が法的意見を書くのに健康給付法に頼ったとしても、これらや「他の疑わしい法解釈だけを考えても、私が尋問意見を撤回して差し替えるには十分ではなかった」と述べた。
同氏は著書の中で、「OLCには、たとえ局長が過去の意見が間違っていると結論付けたとしても、過去の意見に固執する強力な伝統がある」と書いている。
それでも、ゴールドスミス氏は「2003年XNUMX月、ブッシュ政権の前任者らがXNUMXか月とXNUMXか月前に書いた意見は撤回し、修正し、差し替えなければならないと決定した」と著書に書いている。
「私は取り調べの濫用について何も知らないうちにこの決定に達し、それに基づいて行動を開始した。なぜそうしたのかと言うと、法解釈における意見の誤りが他の多くの要素と組み合わさって異常に憂慮すべきものになったからである。」
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